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人工関節とは

コラム 32 人工関節で障害年金はもらえるの?

障害年金とは?

障害年金とは公的年金の一つです。
障害年金は、病気やケガによって生活に支障が出てしまった場合に支払われる年金のことです。年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、現役世代でも、病気やケガなどで障害が生じたときには、「障害年金」が支給されます。
働くことができない方に支給されるというイメージがありますが、実際には働いていても、障害認定基準を超えれば支給されます。 制度の認知度も低く、受給漏れが多くなっているのが現状です。

参考:日本年金機構 障害年金
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

障害年金の種類

障害年金は大きく分けて2つの制度があります。

障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日が国民年金期間中にあるとき、または20歳到達前、60歳到達後の厚生年金に入っていない期間中にあるときに請求する障害年金です。障害等級が1級または2級に該当する場合に支給されます。

障害厚生年金
障害厚生年金は、初診日が厚生年金期間中にあるときに請求する障害年金です。障害等級は1級から3級まであり、症状が固定した3級より軽度の障害に対して、一時金として支払われる障害手当金もあります。 1級と2級に該当した場合は、障害基礎年金も障害厚生年金とあわせて支給されます。

※障害年金は原則として65歳までに請求する必要があります。

障害等級

障害等級は1級から3級まであります。ただし障害基礎年金は2級までしかありませんので、3級は障害厚生年金の請求のときのみ支給されます。

おおよそ3級は「労働に著しい制限」があるものが対象となり、2級は「日常生活に著しい制限」がある状態で、日常生活が「家庭内の温和な活動に限られるもの」や「活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」に該当する方が対象になっています。

障害の状態 障害の状態
1級 身体の機能の障害または長期に渡る安静、または日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度(例示:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの)
2級 日常生活が著しい制限(例示:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの)
3級 労働が著しい制限(一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの)
障害手当金 労働が制限(一上肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残すもの、他)

人工骨頭、人工関節へ置換した場合は、障害年金3級以上に該当します(2018年10月現在)※

※日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 第2 下肢の障害

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-2.pdf

障害認定日

障害認定日は原則として「初診から1年6か月を経過した日」ですが、それ以前に
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日(手術を受けた日)となります。
障害認定日以後は障害年金請求ができます。
つまり、1年6ヶ月待たなくても障害年金の請求が可能です。
また、臼蓋形成不全や股関節脱臼などが原因で、初診日が20歳前にあったとする(障害基礎年金に該当する)場合でも、受給できる可能性はあるようです。
詳しくは自治体の年金課や年金事務所、または専門の弁護士、社会保険労務士にご相談ください。

障害年金と障害者手帳の違い

よく混同されがちですが、障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。
障害年金は経済的給付、障害者手帳はサービス給付です。
請求方法・受給条件も異なるため、注意が必要です。

まとめ

幼少期に脱臼などがあった場合、障害基礎年金と思ってしまったり、時にはそのように案内されるケースもあります。
実際には社会的治癒が成立した場合など、再診時を初診日とすることで障害厚生年金として認められることもありますので、詳しくは自治体の年金課や年金事務所、または専門の弁護士、社会保険労務士にご相談ください。

監修:障害ねんきんナビ  (運営:社会保険労務士法人ステラコンサルティング)

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